2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
先日の参考人質疑で龍谷大学の大島教授から、約二・四万人の人々が避難指示の対象とされているけれども、福島県の発表でも四万六千人の方々が避難をされており、明らかに過小評価を、誤解を招くような表現ではないかと非常に懸念をしていると、こういう指摘がありました。これ、私も同じ思いです。 それで、この計画案ですけれども、原発事故の被害の実態をしっかり反映させるべきだというふうに思うんですね。
先日の参考人質疑で龍谷大学の大島教授から、約二・四万人の人々が避難指示の対象とされているけれども、福島県の発表でも四万六千人の方々が避難をされており、明らかに過小評価を、誤解を招くような表現ではないかと非常に懸念をしていると、こういう指摘がありました。これ、私も同じ思いです。 それで、この計画案ですけれども、原発事故の被害の実態をしっかり反映させるべきだというふうに思うんですね。
しかし、参考人質疑で大島教授は、新規の原発は安全規制が強化された結果、建設費用が二倍から三倍になっている、福島原発事故以前の原発を建てることを想定して計算していると述べておられました。原発事故の処理費用はどんどん膨らんで、日本経済研究センターは七十兆円にまで膨らむのではないかという試算をしています。
あるいは、立命館大学の大島教授は、福島の事故の賠償費用、原状回復費用、廃炉、少なくとも十一兆円必要。いろいろな人がいろいろなことを言っているし、正確な数字はまだわからないと思いますので、この原発の本当の費用というのはこれからも非常に短い期間で見直していく必要があると思います。それから、バックエンドのコストの問題もまだわからない。
特にこれは総合研究開発機構の委託を受けて、先端技術研究開発環境のあり方という中で、東大の大島教授が中心にまとめられて要望が出されているというようなことが新聞に大きく報道されています。
○山田(芳)委員 次に、時間がありませんので後へ問題を少し残しておきますけれども、いわゆるサラリーマン減税の問題について若干お尋ねをしたいと思うのですが、過般の大阪高裁におきまして、大島教授がサラリーマンにも必要経費を認めるべきだという訴訟をやっておったことは御承知のとおりであります。
この事件は、大島教授が昭和三十九年分の所得税に関しまして、給与所得課税に関する税制が憲法違反である、こういうふうに主張されたのに対しまして、判決が給与所得控除制度は憲法に違反しないという判断を下したものでございまして、判決におきましては従来の政府の主張が支持されたもの、このように考えております。
それで佐賀大学の大島教授その他地質学者の方に来てもらったところが、ここは立山炭鉱が採掘した跡であるから、これは安心できぬ、大きな二百万トンのダムをつくった場合に、その水の圧力その他によってクラックでも入ったら大変だから、ここには安心してダムをつくれぬ、こういうことで残念ながらその計画がおじゃんになってしまった。
また日本からは学者は出ておりませんけれども、OECDに派遣されております東大教授の大島君がOECDの科学局長をいたしておりますが、大島教授が出てまいりまして、同じくスピーチをいたしました。一応日本は議員、学者ともにスピーチをさせていただいたようなわけでございます。 なお、この会議に特にわれわれの方からお願いいたしまして、科学技術庁の原子力局の川崎調査課長に随行していただきました。
その同志社大学の大島教授の訴訟のときでも相当議論をされたというふうに承っておりますけれども、やはり一方は強制、一方は自主的、こういうところからは何か徴収方法の違いというのが、今度は納税する方にとると非常に不平等を受けている感じを受けるんじゃないか、それが一つの不満となって燃えてくるんではないかというふうに思わざるを得ないわけなんです。
大島教授が主張せられたいろいろな経費につきまして裁判所で綿密な分析をおやりになりまして、なかなか、あの当時の給与所得控除においてすらそれに達するまでには相当のものを計上しなければならないというような御判定と、それからまた、ほとんどの給与所得者についてはそういう例がないというようなことから、むしろ概括的な給与所得控除というのが今日の所得税制の中でも十分存立の意義があるのではないかというような判示があったわけでございます
しかし、大島教授が訴訟を起こしたように、学者としていろいろの研究費が必要な者にとっては確かに足らない。そういう人にはまた必要経費の申請を認める二本立ての制度も考えなければならぬのじゃないか。それが税担当者の現実に対するまじめな態度だと私は思うのですが、いかがですか。
これは大島教授のサラリーマン訴訟にも論議が出ているのですけれども、教師というような教える者については、書物が必要経費だということはこれはもうすぐわかるのです。そういう特殊性に基づいて、私は控除の問題として論議すべきものであると思うので、その点局長が基本的に、それにすべき適当なものでないというならば、ここでは時間がありませんが、今後論議を続けていきたい。
それで、先ほど御報告いたしました創設準備調査会には、このMP委員会の委員長をしておられました理学部の福田教授と、それから同じくMP委員会の委員をしておられました文学部の大島教授が総会に入っておられます。それから先ほど申し上げましたように、各専門委員会にも、MP委員会の委員でそれぞれの事項を担当しておられる先生方を中心に御参加をいただいたという結果になっております。
また税金というのは所得の課税最低限を越えているものに対しては法のもとに平等にかけられなくてはならない、そういう立場から、不平等という立場を貫きながら学者が裁判を提起をしておる同志社の大島教授の裁判などもございます。
私は、昭和四十六年の三月二十日に京都の地方裁判所にこれに関する憲法論的な鑑定意見書を出しておりますのですが、そういう憲法論上の要請でありまして、めんどうでありますから、現実にはおそらく多くのサラリーマンは概算経費控除の法定分を選択するとは思いますけれども、しかし、たとえば大島教授のように、まれにはそういう方たちにとっては実額控除が望ましいという場合には、そのことを税法の規定の上で保障する。
それから北野参考人にお尋ねをいたしたいんですが、いま大島教授のサラリーマン違憲訴訟というものがあって、先生も何か鑑定書を出されたそうでありますが、その違憲論の内容をお聞きをしまして、これは、結局、違憲だという具体的な憲法の条文というのは、人間は法のもとに平等だというそのことだけなのか、あるいは、何かそれ以外にも関係条文があるのだろうか。
委員の名前をあげますと、香川大学教授の大島教授、東京水産大学の佐々木教授、それから東京大学の西脇教授、同じく東京大学の藤井教授、東洋大学の本間教授、それから東京大学の吉沢教授、それから日本造船研究協会の佐藤会長、株式会社日立製作所の杉本技術管理部長、日本水産株式会社の中井社長、東京芝浦電気株式会社の原田専務、日本海洋掘削株式会社の松沢専務、石油開発公団の山内理事、山下新日本汽船株式会社の山下社長、それに
この安全問題については専門の学者の第三者委員会にまかせようということで、九月二十日でございますけれども、そういうことで話をつけまして、東大の大島教授を委員長といたしまする委員会をつくっていただきまして、それに安全に関する問題を依頼をしたわけでございます。この委員は決して当局がかってに選び出したものじゃございませんで、労使共同で推薦した先生方五人でございます。
そこで、給与所得者の必要経費の問題がだいぶ議論されたのですが、実は昨日私聞いておりまして、主税局長が何回か言っていらっしゃったことば、つまり、給与所得者が、たとえば大島教授の裁判問題を引き合いに出して、ああいうふうに裁判を起こす、そうすると、うまく言いくるめる者は、その巧拙によって必要経費が認められたりなんかするんだというふうなことをおっしゃったんです。このことばは非常に問題だと思うんです。
実際に大島教授がお買いになった本でも、はたして大学の講義だけに必要なものかどうかということになると、かなり問題がある部分があり、それらを計算すると、若干全体では必要経費といえないようなものもあるようでございます。しかし、これは具体的な訴訟でおきめになることであります。
考えようによってはそれもひとつの考え方だろうということも出てくると思いますが、たとえば大島教授の言っておられる必要経費の中には、ジュリスト等で発表されているのを見ますと、もっともだと思うものもありますが、たとえばせびろとか、レインコート、オーバー、ワイシャツ、ネクタイ、靴、手袋、かさ、かばんを買った経費の八割は全部必要経費だというようなことをいっておりますし、ワイシャツ、せびろ、レインコート、オーバー
先ほど同志社大学の大島教授の図書問題について村山委員からお触れになりましたが、回答がなかった。そこで私、引き続いてお尋ねをします。
これは大島教授の反論に対する政府側のあれも、この問題に関する限り、どうもはっきりしたすとんと落ちるような解説にはなっていないですね。だから、すとんと落ちるようなことでサラリーマンを納得させる必要があるんですよ、いまの段階で。どうなんですか。
この制度は、昭和十五年、戦争財政の必要に基づいてつくられた制度であり、民主憲法のもとにそのまま引き継がれ、今日に至っているのでありまして、今日違憲の疑いがあり、現に同志社大学大島教授から違憲訴訟が提起されておる重要問題であります。すなわち、給与所得者は、源泉徴収制度によって、他の所得者に比して著しく不利な取り扱いを受けているのであります。